ドメイン名は権利か
Winny 事件で知られる壇弁護士のブログのエントリ「
続 あまりに反響を生んだドメイン差し押さえ」で、
ドメインは本来的にはインターネット上の住所であって権利ではない。
と書かれている。この記述の前に「ICANNの統一ドメイン名紛争処理方針」が参照されているのだが、「WIPOによるドメイン名紛争統一処理方針(処理方針)についてのガイド」の「A. ICANNドメイン名紛争統一処理方針の適用範囲」から参照されている「ドメイン名紛争統一処理方針」(Word文書)には「当該ドメイン名を継続して使用する権利」という表現がある。こんなものは文字列検索すれば、すぐに見つかるのだが、壇弁護士は何をみて「権利ではない」と言及されているのだろうか。
ちなみに登録者とドメインを管理しているのはレジストラなので、連絡すべき先は(レジストリではなく)レジストラである。たとえば、WIPO に調停を申し立てる場合、WIPO とレジストラに連絡すれば、レジストラはすぐに管理を凍結する。※リセラーではないだろう。かつて FBI に spam の発信元を疑われてドメインの管理を凍結されたときには、リセラー(namecheap)ではなくレジストラ(enom)から連絡が来たように記憶している(ただし、うろ覚え)。
※最後の文を修正。
※2007.1.19追記
まず、壇弁護士、直々のコメントに感謝します。法的な「権利」についてですが、壇氏が dan-law.jp ドメインを登録されたときにお読みになった(同意された)「汎用 JP ドメイン名登録等に関する規則」の第2条は、以下のように書かれています。
当社の汎用JPドメイン名の登録は、インターネット上での識別子として用いることを目的として行うもので、当社が管理する汎用JPドメイン名空間におけるドメイン名の一意性を意味し、これ以外のいかなる意味も有さない。
住所でいえば、多くの人が本籍地を皇居にするといった使用形態ではなく、そこに独占的に住む(=他のものが住めない)のと同じ使用方法だというのが一般的な理解ではないでしょうか。あるいは法的に「権利(rights)」という表現が使われていないものは認められないのでしょうか。
「2ch.net」についてはオークションに出れば数万ドルの値がつくのは確実なので、換金できる価値を持っているとはいえるでしょう。