米国版「録画ネット」?
「
「リモートDVRサービスは違法」判決に、EFFが異議」(ITMedia)
記事を読む限り、構造が「録画ネット」と同じようです。この裁判官を
無知だとなじるのは簡単ですが、少なくとも「日本の著作権法ががんじがらめ」という理屈は通らなくなりますね。そもそも「著作権法」を問題視するなら(司法/裁判官ではなく)立法機関に焦点をあわせるべきだし、「判決」を問題視するなら法律の問題ではない、という基本的理解はあるのでしょうか。
※判決の当否を述べていないので、誤解なきよう。
※追記。2007-06-13 12:32:00のコメントについて。
何度説明してもわかってもらえないわけですが、
> 高部裁判官がインターネット全体に及ぶ萎縮効果について無知だと批判するのは
普通の論評これはしかし、現行法/解釈を理解せずに「論評」しているネットイナゴと同レベルです。私は、法律=立法、判決=司法という違いを意識して書いているのですが、「著作権法」という“法律”を問題視しているなら、“司法”関係者を「批判」する理由はやっぱりわかりません。
> 「送信可能化権」
先に書いたとおり、「送信可能化権」なんて後から出てきた話ではないですか? エントリ本文で取り上げた「MYUTA」の判決は、小倉弁護士がコメントで指摘されたとおり、録画ネットの知財高裁判例を踏襲しているのだから、構造が類似しているとみられる今回の例を取り上げたのですがね。それとも「送信可能化権」の有無こそが google/YouTube の登場を左右するとでもおっしゃるのでしょうか。その場合、なぜ MYUTA 判決を問題視されたのか、ますますわかりません。
ところで、このエントリを支持するネットイナゴ以外の“識者”(専門家でなくても)っていらっしゃるんでしょうかね。 そう書くと、また権威だ何だといわれそうな気もしますが、もちろん私が「池田信夫」という“権威”に遠慮していないのはご覧のとおりです。
以上のとおり、私としては何も訂正しようがありません。池田氏には、世間に「P2P によるコピーには宣伝効果がある」と訴えかける前に、まずご著書の版元を説得してもらいたいところです。
トラックバックを削除されるのは、もちろんブログ主のご判断です。これまでにも何度かイエローカードを見かけましたが、この前は
技術への無知をさらしたときでしたね。イエローカードは、けっこう名誉なことかもしれません。