ドメインに関する話題を取り上げます。と思いましたが、まあ色々と。
憲法は準則ではなく原理
(無用なトラックバックがかからないよう新たなエントリを起こしておきます)
「
「著作権がイノベーションを阻害する」への指摘」で、
いったん認められた著作財産権を“強制的に”制限することは憲法29条によって実現不能
と書きましたが、KSTK さんのエントリ「
長谷部恭男「憲法と平和を問いなおす」」のコメントによれば、
最高裁判例には,一度法律で定めた財産権の内容を,その後の法律で,権利者に不利な内容へと変更すること(民事事後法)を合憲であるとした事例があります(最大判昭和53年7月12日民集32巻5号946頁)。
とのことです(詳しくは上記のエントリとコメントをご覧ください)。この点については認識不足でした。お詫びします。
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