2007年6月5日 - 投稿
「封建的特権としての著作権」より、問題を理解しないでごちゃごちゃコメントしてくる人がいるとのことだが、池田氏の問題意識を理解していないのではなく、書かれている不備を指摘しているのである。つまり「揚げ足取り」をしているのであるから、揚げ足取りは御免だといわれたら、どうしようもない。コメントにも書いたとおり、「提案」を批判しているのではなく、その「根拠が雑」なところを批判しているのである。はっきり言って、意見の違いなど気にしていない。その意味で、このエントリにもいくらか指摘したいところはあるが、もう「揚げ足取り」はやめて、ひとつ提案をしておこう。池田氏は、(ストールマンにならって)ご自身の著書をネットで公開してはどうだろうか。著名人による著書がネットで公開されるとなったら、大きなニュースになる可能性は高いし、ネットよりもずっと読みやすい紙媒体を手に入れるために、いくらかのお金を出すという人が増える可能性だってある。オープンソース活動のように寄付を募ることもできるだろう。これは、池田氏の日頃の主張を自身で裏付けるものとして、説得力も増すというものだ。こうした「ニュース性」は“先行者”だけの利益に過ぎない可能性もあるが、他の著作者が続くことになれば、フリーソフトウェア文化をリードしたストールマンと同じように、将来にわたって尊敬を集められるだろう。フリーソフトウェア(あるいはオープンソース)活動は、法律を改正することなく実施されたのである。そして、ストールマンが尊敬されるのは、商用ソフトを自由に利用させろと訴えていたからではなく、自らそういう世界を実現するために行動したところにあるはずだ。※2007.6.6追記。また変なコメントをいただいたようですが、「今はそういうシステムがないので、やらない」という話であれば、ほかの人もやらない(やめさせたがる)ことを問題視されるのはなぜでしょうね。自分で信じていないのであれば、「P2Pによるコピーに宣伝効果」などとおっしゃる理由も不可解です。※2007.6.6追記。池田氏の新たなエントリ「無料で読める本」によれば、日本では、こういうことはむずかしい。版元がOKしてくれないからだ。とのことですが、ちょっと言い訳がましい気がしますが、どうでしょう。何といいますか、普通に考えたら、米国など他国でも難しいのではないでしょうか。ただ、私が聞いた範囲では書籍については出版契約を結んだからと言って、著作権が出版社に譲渡されるという話ではなく、やろうと思えば著作者の意思で公開できるという話でした。勝手にそんなことをする著者を、同じ出版社が相手にし続けてくれるかどうかはわかりませんが、それこそ将来のものについては事前に「ネットで公開する」ことを明言して出版契約を結ぶことだってできるのではないでしょうか?また、私自身、昨年、とあるソフトウェアが無料で公開されたときに(←ちょっと勘違いはあったのだが)、前職時代に書いた記事・書籍について自由な利用を宣言したことがあります。関係者の人も認めてくれましたが、前職のことですし、古い技術記事ってあまり役に立ちませんし、大っぴらに宣伝したわけでもないので、活用された形跡はあまりないのですが(書籍自身を公開しなかったのは当時の原稿を探すのが面倒だったからです)。ちなみに今でも撤回していないので、気がついた人は活用してください
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「アップル、文化庁を激しく非難--「私的録音録画補償金制度は即時撤廃すべき」」(CNet)少なくとも私個人としても、補償金制度は機能しているように見えないし、撤廃してほしいとは思う(「科学的根拠」って何なのかわからないが)。ただ、アップルが示す「根拠」は、けっこう怪しい。まず、ひとつめ。「米国では著作物は販売した時点で「売り切り」のものであるという考え方が定着している」というのは米国の話であって日本では違う。何しろ「レンタルCD」で借りたものを複製することが認められているのだ。米国の「売り切り」という考え方が、譲渡・転売のときに複製を残さないという意味であれば非常にリーズナブルであるし、補償金も不要にしてよいと思う。だが、「借りたものの複製」を認めている日本では、まずそこから意識改革が求められる。そこまで踏み込まなければ「日本に対する提言」としては弱い。ふたつめ。「禁止したいなら私的複製の禁止措置を取れ」という主張はやめてほしい。実際、CCCD
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「著作権がイノベーションを阻害する」でもうひとつ。といっても、コメント(2007-06-04 22:54:53)について。・・・ゲイツ的管理より、ジョブス的ブレークスルーを望みたいものです。この kiki 氏は、完全に誤解している。DRM で FairPlay のライセンスを拒んだのは誰か? EMI/DRM フリー化のインパクトで忘れられているかもしれないが、Jobs の "Thoughts on Music" で「レコード会社のために FairPlay を解禁しないのだ」というメッセージに対して、レコード会社が「ライセンスしてかまわない」と言っているにもかかわらず、Apple
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『ざべ』(というより『The BASIC』)を思い出す。あの時代にも「高いソフトはコピーされても仕方がないんだ」という“ユーザーの味方”がいた。信奉者も多かったが、現実には、何の役にも立たない。真のユーザーの味方は、口先だけの評論家ではなく、実際に行動する人々なのである。(Stallman を信奉して)「著作物の自由な利用」を訴える著作権者は、自らその信条にしたがって行動すべきではないのだろうか。でなきゃ二枚舌だ。
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「映画館での盗撮、懲役最高10年か罰金1000万円に--盗撮防止法成立」(CNet)などで報道されているとおり、映画館での撮影を禁止する法律が作られた。そんなの元々当然だと思っていたのだが、そうではなかったのだ。アメリカでも、ようやく昨年になって法律が作られたくらいだ。と思っていたら、「誰が作ったんだこんな法律」(企業法務戦士の雑感)で批判されていた。いわく、映画館の管理運営者が館内での撮影禁止を明示しているのであれば、堂々と撮影行為を行っている不埒モノを、契約に基づいて館外へ排除することは十分に可能でありさて、映画館の客は「契約」しているのだろうか。ほんとうに排除できるのなら、そうしていたと思うのだが。ジャニーズ系のコンサートで、堂々と「私的撮影」を宣言してみる人はいないかな
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池田氏のエントリ「著作権がイノベーションを阻害する」の何が雑であるのか、具体的に書いておこうと思う(オルタナティブに書くのをやめたのは、単なるエントリ批判に過ぎないからだ)。なお、MYUTA のようなサービスを禁止すべきであるとか、法律が完全なものだ、などという主張はしていないので、主張していないことに反論されても困る。(どっちにしろ、ここではアカウント取らないとコメントできないのだけれど)最初の段落は、前ふりだから個人的意見としては問題ないと思う。だが、2段落目の工芸品や宝石などにも「名匠」とよばれる人がいるが、彼らの芸術的価値は著作権で守られない。については、コメントでも指摘されているとおり、著作権で守られるものがある。もっとも、本人でなければオリジナルを作りようがないというのは「もしもピカソが父だったら(著作権保護期間延長の弊害とは)」で指摘したとおりであり、著作権で守らなくても同じだけの「芸術的価値」を作り出すことが難しいことに変わりはないので軽く流しておく。次の段落、対価を払って買った商品(私有財産)を複製しようが改造しようが自由だというのが近代社会の原則そんな“自由”が近代社会の原則という根拠がわからないのだが(近代が、いつ頃を指しているのだろう)、そもそも私有財産になるのは商品の物理的な存在(CDそのもの)であって、そこに記録された著作物までが対象になるわけではない。たとえば、池田氏の著書を購入したからと言って、それをスキャンしたものを「自分の財産」だと言って
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