mohno

ドメインに関する話題を取り上げます。と思いましたが、まあ色々と。

お詫びと訂正

(今回は「です・ます調」)
ナガブロさんから、「シンクロ権は著作者人格権ではなく著作権」という指摘がありました。所詮、wikipedia やネット検索している程度で書いていることなので、他ならぬナガブロさんのご指摘には、まったく反論しようがありません。一応、、著作者人格権の項目で紹介していたサイトはあったわけですが、これは(映像に音楽を当てはめる)シンクロ行為が著作者人格権に影響する場合があるのであって、シンクロ権=著作者人格権であるという意味ではないのでしょうね。

改めて調べてみると、JASRAC が管理する著作権の支分権には「ビデオグラムなどへの録音」「映画への録音」「コマーシャル送信用録音」が含まれています(というより、思いっきり見た覚えがあります)。これらこそ、まさに「シンクロ行為」と呼ばれるものであり、これらを(著作者人格権でも著作隣接権でもなく)“著作権”管理団体である JASRAC が管理しているということなのでしょう。で、それとは別に著作者人格権への配慮が必要であると。

ということで、シンクロ権=著作者人格権という前提で書いていた以前のエントリについて訂正するとともに、その前提で書いたコメント/はてブについてお詫びします(とくに栗原氏)。

posted on 2008年4月17日 0:00 投稿者 mohno

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