弁護士のレトリック
かねて開発者を萎縮させることに熱心な壇弁護士の最新エントリ「
ACCS久保田氏が「ネット法」に異論」には、とても興味深いことが書いてあった(はてブに書ききれないのでエントリを起こしておく)。
まずは、この部分。
ACCSの調査でも、52.5%が著作権侵害ではないということになる。92%が著作権侵害云々言っていた人は認識を改めてもらえると幸いである。
コメント欄にて小倉弁護士が「「裏もの」のビデオ等のコンテンツが多かったと記憶しているのだが,これは表に出てくるような業者の著作物ではないにせよ概ね著作物性はありそう」と指摘されているのだが、壇弁護士は、こう反論した。
私は、無修正画像は表現物として保護されるとしても、著作物では無いと思っています。
まあ、盗撮動画みたいなものだったら、たしかに
著作物とはいえないだろう。ものによっては「思想又は感情を創作的に表現したもの」でないという理屈が通るのかもしれない。でも、手間暇かけて撮影したのなら
著作隣接権は生じる。「小鳥のさえずり」や「小川のせせらぎ」を収録した CD が「事実の固定」にすぎず著作物といえないからって、無断で複製しまくっていいわけじゃないのと同じだ。
著作権侵害じゃなく著作隣接権侵害になるってだけで、
壇弁護士が言うとおり保護はされるのである。
どうやら、壇弁護士が「Winny で流通しているものの大半が著作権侵害」というのは間違いだという場合、「Winny で流通しているものの大半が著作権や著作隣接権を侵害している」ことまでを否定しているわけじゃないらしい。オーケー。「92%が著作権侵害云々言っていた人」は認識を改めて、
壇弁護士のお墨付きで「大半は著作権か著作隣接権を侵害している」という認識を持とうではないか。
※追記。ごめんなさい。また
間違えました。著作物でないものを固定して著作隣接権が生じるのはレコードだけ(?)なのかな(法的に)。でも、それなら「
保護される」ってのは何で保護されるのかなあ。あるいは、保護されないなら、されないで問題だと思うけど。富士山のドキュメンタリー映像とか、著作権フリーなわけ?とか。