著作権管理間の競争は、手数料競争なのか?
さらに補足のエントリです。「
世間の反感をかう客商売は存在しないか」では、
著作者が期待するものは、普通「手取りの割合」ではなく「手取りの絶対額」
と書きました。これは商用音楽を扱っている、たいていのレコード会社にあてはまるでしょう。しかし、“普通”じゃないケースも、もちろんあります。
そもそも、すべての著作者が「手取りの絶対額」だけを問題にしているわけではないでしょう。たとえば、JASRAC に著作物を信託すると、たとえ自分のサイトで使いたい場合でも、「許諾権を放棄して報酬請求権を得る」という合意にしたがって、JASRAC に使用料を支払う必要があります。(支払った使用料は、まわりまわって自分のところに戻ってくるはずではあるのですが、このあたりでの不透明性はしばしば指摘されているところです)。
これに対し、たとえば JRC では「柔軟な利用形態」を
メリットのひとつに挙げており、委託者自身か事前に同意の届けがあるサイトであれば、インタラクティブ配信の著作権使用料を免除できるという規定があります(
使用料規定PDF)。また、新興団体はたいてい支払いの透明性をうたっています。JASRAC では、デフォルトで全支分権(演奏や録音、映画利用、カラオケなど)を信託することになっているようですが、信託するものを限定して、あとは自分の自由にしたいという著作者だっているでしょう。むしろ新興の管理団体は、そうしたニーズに応えて、従来とは異なるモデルを提供することこそが“競争”になるのではないでしょうか。
もともと、JASRAC にしろ、他の管理団体にしろ、使用料がそれほど大幅に違うということはありません。それこそ、ある管理団体の中で、楽曲によって使用料が変わってしまったら、使用する側も楽曲ごとに値段を変化させなければなりません(着メロの値段が楽曲ごとにばらついていたら、とても使いづらいでしょう)。これはまた、包括契約の前提を崩してしまうことにもなりかねません。先に挙げた
「使用料モデル」こそが複数の管理団体が登場する意義であり、価格競争とか手数料競争というものは、管理団体の競争目的としては、あまりふさわしくないように思います。
なお、JASRAC については、JASRAC 自身が持つデータベースに含まれない海外の楽曲についても海外の著作権団体との提携のもとで、放送局と包括契約を結んだりしていますから、(特に擁護するような立場でないとはいえ)「どんぶり勘定」もやむをえない面はあると考えています。ただし、著作権使用料というのは JASRAC が“徴収”して好き勝手にビルを建てるために使われているのではなくて、配分の透明性を別にすれば大半は著作権者に渡るわけですから(それが著作権管理団体の仕事)、料率に関わらず「JASRAC が著作権使用料で暴利を貪っている」というのは的を外した指摘といえます。それこそ、信託した著作者の同意もなく「大目に見る」ということは、JASRAC 本来の業務からすると許されることではないのです。他の管理団体だって、著作者の同意なしで、“柔軟な利用”を目指したりはしていません。