mohno

ドメインに関する話題を取り上げます。と思いましたが、まあ色々と。

著作権法がビジネスを阻害しているわけがない理由

著作権法は、必ずしも「複製を禁止する法律」ではない。禁止されるのは著作権者の許諾のない複製だけだ。たとえ事後でも許諾があれば適法化されるそうだから、許諾が得られると確信できるのであれば、そこでビジネスを進めることはできる。まあ、いわゆる日の丸検索エンジンのように、お役所仕事は“グレーゾーン”では進めにくい、というケースは例外的にはあるだろうけれど。だいたい「ビジネス」というからには、本来、誰かの権利を踏みにじって行うようなものじゃなく当事者間で合意があって成り立つものだろう(もちろん寄生ビジネスのようなものはあるけれど)。

著作権法は、著作物を取り扱う規定値(デフォルト)を決めているだけであって、当事者間の合意があれば、それこそ何だってできる(※)。著作者人格権だって、著作者の意に反しなければいいのだし、著作権法で足らない場合は“契約”でこれを補えばよいのだ。いわゆる“素材集”は、自由に加工して利用できる“著作物”が提供されているが、あるとき突然「同一性保持権侵害だ」と言われることを心配する人はいないだろう。

逆に、著作権法以上の制限をかけることだってできる。たとえば、商用ソフトウェアには使用許諾契約書があり、たいていは「私的複製(家庭内またはこれに準ずる環境での複製)」を禁じている。その意味では、現実性はともかく「契約さえあれば著作権法は要らない」と極論することもできないわけではない。それは、たとえば CD を買うたびに「購入者のみが聴く」「複製は禁止」といった「契約」への同意が求められるといったようなことである(そして、契約を破った場合は損害賠償の支払いが求められる、と)。

検索エンジンにおける“キャッシュ”の問題にしても、「robots.txt を置く」とか「meta タグを書く」ことでキャッシュされずにすむ方法はあるわけで、これを置いてなければ暗黙的に許諾があると考えられるだろうし、それが否定されたとしても、事前に通知されることもなく裁判を起こされて、深刻な賠償金が求められる可能性は(少なくとも日本では)極めて低いと思う。それに、(前にも書いたけど)「日本の著作権法を回避するために海外にサーバーを置いている」というのであれば、「海外にサーバーを置くことで日本の著作権法を回避できる」といっているようなもので、それって何の障害もないジャンってことになる。あるいは、
他人の論文をコピーする行為も、「私的使用の範囲を超えているから」著作権侵害に当たる
というのもおかしな話で、普通、学術論文なんて引用されてナンボってものだという理解があるから、コピーの同意は得られていると思っていいんじゃないだろうか。もちろん、論文をコピーして「自分が書いた」っていうことまで同意はされないだろうし、中山教授の研究室だって、そんなことまでしているわけじゃないよね。というか、本気で著作権侵害だと確信しているならやるなよ。その意味で「一億総犯罪者」という表現は、ほんとうに不正コピーしているようなフリーライダーに“安心感”を与えて、彼らを増長させかねないという点で、極めて不適切な表現だと思う。

MYUTA や録画ネットなど、著作権法が邪魔をしているように見えるサービスはあるわけだが、一方で、まねきTVに見られるとおり、裁判で適法と判断されたものだって、著作権者側からしつこく攻めたてられているものもある。かつて任天堂がライセンスを受けずに出されたファミコンゲームに対して「商標法」を理由に裁判を起こしたことがあったけれど(そもそも“ファミリーコンピュータ”は商標登録されていなかった)、合意がない相手からは何をされる可能性だってあるのだから、著作権法が決定的な阻害要因であるとは言えないのではないか。

もちろん、現実に即した形で著作権法を改正していくことには賛成するし、実際、ベルヌ以降にも WIPO 条約への批准といったことはなされている。いずれにせよ、極端に権利制限を緩めてしまうことは、かえって「CD に使用許諾契約書が添付される時代」を招くだけだろう。法律がそんな方向に変化するとは思えない。まあ、著作権法が厳しすぎるという人だって、「他人の著作物の保護は要らないが、自分の著作物は保護してほしい」と言っていたり、「商用サービスが提供されなくなった他人の著作物は自由な利用を認めるべきだけれど、自分の著作物は別」と言ったりしていて、全然説得力はない今日この頃ではある。

※ちなみに「著作権は親告罪だから、告訴されるまでは罪でない」と思っているわけではない。親告罪は「告訴がなければ控訴を提起できない犯罪」なのであって「犯罪でない」のではないからね。


※2008.5.20追記。(とっくに追記していたつもりが、し忘れていたことに気づいた)
本エントリに、小倉弁護士から「でも,不可解な理由で許諾してくれない権利者って結構実在するのです。遺産分割調停で思いどおりに行かなかったから共有著作物の利用に一切合意しないとか。」というコメントが付いた。はてブでコメントを返したとおり、これは小倉氏のこのエントリの3.のことを指しているのだろう。

でも、問題はそこではない。本エントリに「当事者間の合意があれば、それこそ何だってできる」と書いたことの裏返しで、「共有著作物の利用に一切合意しない」なんてのは、まさに「当事者間の合意がない」というだけのことではないか。著作者の権利としての著作権を否定するならともかく、自身の著作物について自分の主張さえあてはめずに保護を維持しようとする小倉弁護士ならば当然理解されるとおり、それが「ビジネス」であるなら「誰かの権利を踏みにじってやる」ようなものじゃないと書いたとおりである。

最近の動画投稿サイトと著作権管理団体の提携のように、「お互いが合意する範囲」であれば、いくらでもビジネスは進められるのである。

posted on 2008年5月13日 3:15 投稿者 mohno

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