嘉門達夫についての、ふたことめ
いや、なぜ、
このエントリに
反応が多いのかよくわからなかったりするのだけど^_^;、まとめてお答えしてみる。なお、追記にしようと思ったが、さらにコメントをつけたい人がいるかもしれないので、別エントリにしておく。
書きたかったのは「現行法でも色々できるし、やっている人がいる」ということであって、「現行法を変える必要なんてない」
ではない。たとえば、日本の著作権法では著作物を改変することは著作者の「意に反しない」ならできるのだが(第20条 同一性保持権)が、ベルヌ条約では問題になるのは「名誉又は声望を害するおそれ」があるかどうかだ。以前にもどこかで書いたが、前者は著作者に確認しなければわからないことだが、後者は自分で判断できることだ。その判断はおかしい、と後からクレームが入ったり、争いになる可能性はあるが、作者の“意”を確認しなければならない前者とは大きな違いがある。こんなのは後者(ベルヌ条約)に合わせておけばよいと思う。
また、
wikipedia を見ると、米国でパロディがフェアユースとみなされているとか、フランスでは明文で適法の規定があるわけだけど、海外でパロディが許容されているのが一般的なのであれば、なんで洋楽のパロディの許可が下りないことがあるんだろうというのが、素朴な疑問。
“こっそり”じゃなくなっているのは、コンサートに行った人がネットに書いているからであって、嘉門達夫が宣伝しているわけじゃないでしょ?(たぶん)
あと、タイトルは冗談ですので、そこを突っ込まれても^_^;