ドメインに関する話題を取り上げます。と思いましたが、まあ色々と。
違法でないことは何でもありなのか、および文章技術
池田信夫氏の「ダビング10 そもそもおかしい6つの疑問」(アスキー)に
ついて、少しコメントしてみることにする。このエントリは、先の文章技術の
問題という指摘への具体的反論という意味も込められている。どのような点が
反論なのかについては最後にコメントする。
ここで取り上げるのは、記事の2番目に書かれている「コピー制御を外すのは
違法ではないか」という段落である。ここで、デジタル放送の録画を実現する
フリーオは著作権保護手段として使われている信号を無視するだけなので違法
ではないと指摘されている。たしかに違法性があるとは思えないのだが、では
違法性がなければメーカーは何でもやっていいのだろうか。
この話を知った後、しばらくして携帯電話のカメラを思いついた。携帯電話の
カメラは撮影時に必ず撮影音が鳴る。これは、ボーダフォンがSH04という
カメラ付きの携帯電話を発売した時からの業界標準になっている。おそらく、
携帯電話のカメラは撮影音を鳴らせ、という法律はあるわけではないだろう。
しかし、携帯電話にカメラが装着されたら、好ましくない隠し撮り行為が横行
することも十分に考えられる。そのような判断をもって、メーカーの自主規制
という形で撮影音を鳴らすことにしたのだろう。
もし、ある携帯メーカーが「撮影音を鳴らすことは法的規制ではない」として
撮影音の鳴らない携帯電話を発売したらどうだろう。隠し撮りしたい人々には
売れるかもしれないが、同時に人々が隠し撮りされるリスクをばらまくことに
なるかもしれない。もっとも現実の携帯電話メーカーは、そうした行為で批判
を受けるリスクを負うことはないだろう。それこそ「携帯電話型の(携帯電話
ではない)デジタルカメラ」でもよいのだが、あくまで仮定の話をするなら、
そのような撮影音が鳴らないような携帯電話は問題が多いということで法規制
することになるかもしれない。その場合、小型のデジタルカメラを法規制から
外すことも難しくなり、巷には小うるさいデジタルカメラばかり、という状況
すら考えられる。
そう考えると、違法でないことを強調して、違法でなければ何でもありなのだ
という議論に持ち込むことは、必ずしもすべての人の理解を得られるものでは
ないように思う。いかがだろうか。
さて、本エントリのどこが文章技術なのかという話に移ろう。等幅フォントを
使っているのでお気づきだろうが、行ごとに同じ文字(35文字)で人為的に
改行している。さらに、各行をまたいで熟語や言葉が折り返さないよう書いて
いるのである。これは広告紙面のように限られた文字数で製品の紹介文を書く
ときに役立つ文章技術である。この他にも、指定した文字数で説明文を書くと
いうのも得意である。
もう一つの例として、昨年勤務先のイベントで作成した新聞を紹介しておく。
実際の紙面(PDF)は、このエントリのリンク先からダウンロードできる。
一部、原稿の提供を受けたものはあるが、すべての紙面は私が構成・執筆した
ものだ。ここでは、通常の新聞と同じように各段落ごとに決められた文字数で
均等割り付けを使わずに文章を書いている。その上で、行の先頭に禁則文字が
来ないようにしている。コラムなどは、最後の一マスまで使って書いている。
文章技術の問題などと言われると、このように過剰反応するので、くれぐれも
注意してほしい。(冗談です。念のため)
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