mohno

ドメインに関する話題を取り上げます。と思いましたが、まあ色々と。

諸悪の根源はファイルローグ

小倉弁護士が、ファイルローグ事件を例にとり、
違法な著作権・著作隣接権侵害行為に用いられる可能性があることを知りつつ,これを未然に防止する方法を見いだせないまま,新たなサービスを開始した場合には,「新たなサービスが違法行為を前提にしている」どころか,「新たなサービスは,違法行為に使用されることを目的としている」と認定される十分な虞があります
などと語っているので、こちらも、ちょっと暴論を語ってみよう。当時の松田社長は、インタビューによれば、napster について、
みんな、音楽のMP3ファイルの交換は違法ということをわかっていて、「逮捕されるかもしれない」とおっかなびっくりやっていました。
と前置きした上で、
自分で合法のファイル交換サービスを作って堂々と使おうと考えたんです。……権利者から申し立てがあった際に削除する「ノーティス・アンド・テイクダウン手続き」を用意しています。
と語っている。つまり、そもそもビジネスが「違法なMP3ファイルの交換」を想定しつつ、「notice & takedown で対応すれば(プロバイダ責任制限法により)免責される」と考えていると読み取れる。とくに、
申し立てがなければ法律的に問題はないとの認識です。
という発言は興味深い。たとえば、YouTube は「他人の著作物を置く場所ではない」ことを規約で明言している。そもそも YouTube は、自作の動画を公開するのに良いサービスがなかったから自分で作ろうと思い立ったのが発端であり、第三者の著作物を集約したかったからではない。(初期の成長期には、なかなか削除したがらなかったという話もあるようだが)とくに Google に買収されてからは速やかな削除に応じているようだ。ところが、このインタビュー記事において、松田社長は第三者の著作物がアップロードされることを否定せず、「削除してほしければ通知しろ。さもなきゃ合法だ」という姿勢を取っている。カラオケ法理がどうこうとか法的な理屈をさておいても、「そんなの侵害の主体だろ」と言いたくなるような姿勢である。

プロバイダ責任制限法というか、notice & takedown による免責って、本来、ユーザーが違法なコンテンツを投稿するかどうかを事前にチェックする仕組みを設定することは現実的じゃないし、違法なコンテンツの存在が運営者にリスクを与えてしまうのはまずいということで成立したもののはず。だからって「最初っから違法なコンテンツを想定したサービス」を守るものではないだろう。要するに法律を悪用しようとしたけれど、それを見透かされてダメ出しされた、ってことではないのか。「カラオケ法理の拡大解釈」なんて言っているけれど、百歩譲って「それは立法化で対応すべき」ものだったとしても、結局対応されることになっただけではないのか。要するに、カラオケ法理を拡大解釈せざるを得ない状況に置いたのはファイルローグではないのか。

落合弁護士が、Google ストリートビューの件で興味深い例を挙げているので、これを流用してみよう。「巷にあふれる放置自転車を持ち込む場所を設置しますので、ご自由にお持ちください。皆さんでもっと活用しましょう。もちろん、所有者から指摘があれば、いつでもお返しします」という運営者がいたとして、どんどん自転車が持ち込まれたとする。もちろん、あなたが道端に置いた自転車はいつの間にか消えている。この運営者を助けるべきだろうか。

何度か書いていることだけれど、ファイルローグをつぶした日本の法律(解釈)がひどい、と本気で思っているのであれば、これをアメリカで RIAA 楽曲相手にやってみてほしいものだと思う。アメリカにも、notice&takedown が(当然)あるわけだ。商用楽曲を前提に削除機能付きでファイル交換サービスを運営して、「削除してほしくば通知しろ」と RIAA に向かってほざいてみるがよい。それで生きながらえることができるなら、qtrax は何の苦労もしないだろうね。

ところで、著作権の第一人者であるという中山信弘氏が相変わらず、
ベンチャー企業の人と話して実感しているのだが、ネット関連の新しいビジネスは必ずといっていいほど著作権問題にぶつかる。
言っているらしいが、どんなベンチャー企業と、どんな話をしているのだろうか。どうも、中山氏が「ビジネス」を本当に理解しているのか私には疑わしいのだ。著作権法は、“複製”を禁止する法律ではない。“無断での複製”を禁止しているだけだ。ファイルローグは JASRAC/RIAJ に訴えられて敗訴したわけだが、彼らの楽曲を前提にしているなら、相手の組織がわかっているわけだから「なんで話をしなかったのか」と思う。前にも書いたとおり、MYUTA は敗訴したが、ポケットUは問題なく運営されている。

「こんなビジネスはどうだろう」というベンチャーに対して、ファイルローグやら他の事件を見せて「危ないですよ」という専門家がいたら、そりゃたしかにビジネスは委縮するのかもしれない(そういう専門家は実在するしね)。しかし、ポケットUやら、レンタルCDやらを例にとって、「こういうやりかたがあるでしょう」と答えたり、「権利者団体と話してみましょう」「彼らのメリットを具体的に示して理解を得ましょう」と専門家が答えたら、どうだろう。新しいビジネスを委縮させているのは誰だろうか。

※2008.11.5追記。
う~ん、適当なことを書いてはいかんね。タイトルを変えるべきかもしれない。小倉弁護士が判決文を挙げて「ファイルローグでも,他人の権利を侵害する方法で利用するなってことくらいは規約で謳ってあります(判決文参照)。ただ,規約で謳っても守らない人はいるわけで,その場合にサービスそれ自体を中止すべきかって話」とはてブでコメントしているのだけれど、高裁の棄却判決にはこう書かれていた(ちなみに地裁判決文はこちら)。
(第3 当裁判所の判断5(1)アより)(ア)本件サービスを開始する2か月あまり前の平成13年9月28日付日経産業新聞における,本件サービスの開始を紹介する記事によれば,控訴人Xは,「完全な複製技術は技術革新がもたらした成果であり,人間社会の進化。それに伴って著作権制度も姿を変えていくべきだ」,「音楽家の権利は大切だが,コピーを防げない以上,コンテンツ業界は大量生産方式からコンサートなど生の製品で付加価値を生むビジネスモデルに移行すべき」,「旧来の著作権を巡る利権団体や企業への挑戦」と述べていた(甲第10号証,なお,控訴人Xは,甲第11号証(社団法人日本レコード協会に対する回答書)において,報道内容が正しいことを認めている。)。
(イ) 控訴人Xは,日経ビジネス2002年1月21日号において「日本へサービスを展開する際,グヌーテラ型ではなくナップスター型のサービスを選んだのも,中央サーバーがあって顧客を管理できるからだ。権利者はコピーを防ぐことにこだわるが,コピーを完全に防ぐことは難しい。・・・やはりコピーされて当たり前という前提でビジネスを考えるように頭を切り替えないとダメだ。」(甲第9号証)と語っている。したがって,控訴人らには,市販のCD等の複製に係るMP3ファイルが送受信されることにより,被控訴人の有する著作権が侵害されることの予見可能性が十分にあったと認められる。
本エントリは、Internet Watchのインタビューから推察されるような、運営者が違法アップロードを前提にした方針を持ってビジネスを運営しようとする場合、プロバイダ責任限定法はそのような運営者を守るためのものではないだろうし(いくら口先(規約)で言っていたとしても)、そうなるように法が拡大解釈されてしまうきっかけをファイルローグが作ったのだとしたら、ファイルローグこそが諸悪の根源ではないのか、というつもりだった。だが、上記判決文の引用を見ると、別に上記インタビューを持ち出すまでもなく、運営者が違法アップロードを意識していたことを示す記事があり、運営者側がこれを認めているわけだから、そりゃ無理でしょ。というわけで、タイトルは「ファイルローグは自業自得」とすべきだったかもしれない(変えないけど)。

posted on 2008年11月4日 2:08 投稿者 mohno

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