かねて開発者を萎縮させることに熱心な壇弁護士の最新エントリ「ACCS久保田氏が「ネット法」に異論」には、とても興味深いことが書いてあった(はてブに書ききれないのでエントリを起こしておく)。まずは、この部分。ACCSの調査でも、52.5%が著作権侵害ではないということになる。92%が著作権侵害云々言っていた人は認識を改めてもらえると幸いである。コメント欄にて小倉弁護士が「「裏もの」のビデオ等のコンテンツが多かったと記憶しているのだが,これは表に出てくるような業者の著作物ではないにせよ概ね著作物性はありそう」と指摘されているのだが、壇弁護士は、こう反論した。私は、無修正画像は表現物として保護されるとしても、著作物では無いと思っています。まあ、盗撮動画みたいなものだったら、たしかに著作物とはいえないだろう。ものによっては「思想又は感情を創作的に表現したもの」でないという理屈が通るのかもしれない。でも、手間暇かけて撮影したのなら著作隣接権は生じる。「小鳥のさえずり」や「小川のせせらぎ」を収録した
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