mohno

ドメインに関する話題を取り上げます。と思いましたが、まあ色々と。

2008年4月22日 - 投稿

もうひとこと言っておくか ~ ネット規制の技術的課題
昨日のエントリに補足。というか、長々と書いた割には、自主規制どまりかよ、という結論になってしまった。これって結局は「親任せ」じゃんか。フィルタリングソフトとかペアレンタルロックとか、親が対策を施さなければ、有害図書の自動販売機と変わらない。バカ親から子供を守る法はないのか? 親だけじゃなく社会的にとか、青少年保護育成条例とか言っていたのはどうしたんだ、と自問する。法規制が難しさと感じるのはネット、というかパソコンの特性にある。「未成年(18歳未満)にはフィルタリングを強制」というのは、携帯なら使用者の年齢を登録することで可能だろうけれど、パソコンってどうやるんだろう。パソコンを買う時に、個人情報を提供することはないし、自分の過去を振り返っても、子供より親の方がパソコンの操作に疎い家庭はいくらでもありそうだ。「○○ちゃん、お母さんにはわからないから、自分でフィルタリング設定しておいてね」なんて間抜けな状況は容易に想像できる。まして、親がパソコンできないなら子供はパソコン使っちゃいけませんというのも非現実的、というか、かわいそうすぎる。そんなこんなで、(親によって)フィルタリングが正しく適用されていなければ、ネット上は「なりすまし」が可能だから、未成年だろうと誰だろうと「大人のふり」ができる。参加者が「大人のふり」をして隠語を使ってコミュニケーションをとり、運営者が「気付かないふり」をすれば、ネット規制法が成立したとしても取り締まれないんじゃないだろうか(Winny 続きを読む

投稿日時 2008年4月22日 22:53 投稿者 mohno : 0 コメント

そろそろネット規制についてひとこと言っておくか
というか、一言どころか、さんざんコメントを書いてきたわけだけど、ここらでちょっとまとめておこうかと思ったら、大屋雄裕氏が2つもエントリを上げていて(「不在届け(1)、不在届け(2)」)、書くことがなくなったよ(挨拶)←ボカッ気を取り直して(意味不明)、とある「意見書」を見ると、「何を以て青尐年の健全育成とするか……国が一律に定めることは困難」とあって、「国が一律」ということを繰り返し否定しているのだけど、その理屈はおかしいよ。「何を以て芸術とするか(猥褻とするか)」でも同じことをあてはめられるが、それでも刑法第百七十五条があって、「わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者」を罪に問われる。罪に問われる基準というかガイドラインは時代によって変わってきているかもしれないが、「わいせつなものを陳列したら罪に問う」ことは国が決めている。憲法に定められた「表現の自由」は無制限に認められているものではない。また、長野県を除く都道府県では青少年保護育成条例が施行されている(長野県でも長野市などにはある)。小倉弁護士が書くとおり「未成年者の判断力が一般に成人のそれに劣る」から、大人とは異なる基準が必要なのだ。現に、刑法第百七十六条(強制わいせつ)は、脅迫がなくても十三歳未満相手なら罪になるのは、若者の判断力が十三歳以上とは違うためだし、そもそも刑法第四十一条で十四歳未満を罰しないとしているのも、罪に問える判断力が身についている年齢とはみなされていないためだ。もちろん、「表現の自由」に対する懸念もわからなくはない。ネット規制を調べる過程で、廃案になった「青少年健全育成基本法」(wikipedia)のことを知った(←今知るなよ、という話はあるだろうが)。ここでも表現の自由が問題になったようだが、提出を諦めてしまったわけではない。ついでに、やはり表現の自由が問題になってアメリカで憲法違反と判断された通信品位法(Communications 続きを読む

投稿日時 2008年4月22日 2:47 投稿者 mohno : 1 コメント

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