2008年5月28日 - 投稿
というのが追加された健康診断。まあ、そっちは「想定の範囲内」だったけれど(というか、当然標準から大幅に逸脱した範囲外にあるわけだが)、聴覚がダメだった。右耳が高音を聞き取れない。去年も、聞き取りにくいと思って、やり直したのだけれど、今年はやり直しても、まったく聞き取れなかった。
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なんだか上から目線のタイトル付けだよねぇ、という話はさておき、JASRAC の作品データベース検索サービス(J-WID)をあちこち眺めていると(←そんなことしている人は、まずいないだろうが)、気がつくのが「どこにでも出没する嘉門達夫」である。よく知られていると思うけれど、嘉門達夫の替え唄メドレーは、関係する著作権者、ネタにされる人物や商品など、あらゆる許可を得ている(wikipedia)。繰り返し書いているとおり、著作権法が禁止するのは許可のない複製だから許可さえもらえばよいのだ。日本の著作権法を厳密に当てはめると、パロディはすべて違法になってしまうんだって言っている人は、嘉門達夫に謝れ!まあ、嘉門達夫の場合、あきらかに営利目的だから、非営利前提のフェアユースが導入されたところで、これからも許可をもらい続けることになるのだろう。コンサートでは、許可のないバージョンもやってるらしいけれど、そうやってコッソリやるのが、せめてもの礼儀じゃないだろうか
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何かの手続きによってしか著作物としての保護を受けられない方式主義は、その手続きに手間をかけられる(大)企業にこそ有利に働く仕組みであって、個人レベルの著作者にとっては手間がかかって大変になると思う(かつてアメリカは著作権表示していないものには著作権は与えられなかった)。ベルヌ条約では、創作物にデフォルトで著作権を与える無方式主義をとることが決められているのだが、方式主義にせよ、という主張は個人より大企業を優先せよ、ということのように聞こえてしまう。
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なかなか難しいと思うんだけど、どうだろうね。そもそも、コミケは非営利というのは難しいだろうし、たとえ根拠が薄くなったとしても、ブランドを守りたい相手に資金力があるわけだから、裁判を起こされる可能性がなくなるわけではない。そもそも「借りたものを複製して返す」とか「違法にアップロードされたコンテンツのダウンロード」のように“どこがフェアなんだよ”みたいなものをそのままにしてフェアユースを導入するんだろうか、という気もするのだが。っつーか、ほんと、CD に使用許諾契約書がつかなければいいけどね。
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docomo の「ポケットU」が、とても MYUTA に似ているらしいのに大丈夫だったのはなぜだろうか。今回は事前に確認済ということ(のよう)だけれど、大企業だからって知的財産権でのポカミスがないわけでもなく、論理構成を間違えていれば MYUTA と同じ結果を招いた可能性だってあったはずだ(ホントか?^_^;)。このあたりを、wikipedia やネットを斜め読みしながら考えてみる。今回は、「CDからリッピングした楽曲」ではなく「音楽」と表現していたことがポイント(のひとつ)ではないかと思う。カラオケ法理で権利侵害を訴えるためには、当然、“権利者”の著作物が扱われていることが前提だ。なにしろ、他人の著作権が侵害されていると告発しても当人が問題ないと言えば問題ない。これに対し、MYUTA
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