「刑事罰は医療崩壊をまねくか?」に書いたとおり、医療関係者が過失についてまで免責を求めよと主張しているのであれば、それは身勝手であり許されるものではない、という小倉弁護士の指摘は概ねうなづけるものだ。小倉弁護士の「ドイツは先進国に含まれるか。」というエントリでは、ドイツで違法性が阻却される条件が紹介されているが、これらは患者側からみても妥当なものであろう。それこそ「当該治療が医学的に適応」については、研究が進むことで、ある時不適応だったことがわかるかもしれないが、その時点で「適応」とされた治療を間違いなく施されたのであれば、それについてまで刑事責任を問うべきとは思わない。また、そうした最新の医療事情を知るために「働く時間」を費やすことも私は否定しない。小倉弁護士のエントリでは、追記として「某自称レベルが高いブログのコメント欄でも,早速誤魔化しに入っているようです」として、矢部弁護士のエントリのコメント欄を批判している。たしかにそのとおりで、以前は「ヒューマンエラーを免責せよ」という主張が見かけられたのに、現在のコメントでは「これらの条件を免責してほしいと言っているだけだ」と主張しているように見える。(小倉氏のエントリに挙げられた条件にヒューマンエラーは該当しない)
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