mohno

ドメインに関する話題を取り上げます。と思いましたが、まあ色々と。

2008年7月8日 - 投稿

ネガコメは文章技術の問題?
崎山伸夫氏に「ネガコメになるのは単に文章技術の問題だと思う」という指摘をいただきましたので、再びエントリを起こしておきます。なお、文章技術というご指摘でもありますので、今回は意図的に「です・ます」調を使ってみます。崎山氏は、私のコメントが文章の書き方に問題があるのであり、指摘内容の問題ではない、と擁護してくださっているのかもしれません。しかし、これまでに技術情報として文章を書くことで報酬を得た経験もありますし、文章を書くということ自体、本業の活動でもあるので、「文章技術に問題がある」というご指摘は、あまり嬉しいものではありません。崎山氏が、決して嬉しがらせようと思っているわけではないにしても、です。そもそも、「ネガコメ」という表現を言葉通り「否定的なコメント」と解釈するのであれば、まさに「ネガコメを書いているので、ネガコメである」ということはできます。とくべつ開き直っているわけではありません。一方、私のコメントを「ネガコメ問題」のひとつとして分類されることは否定します。いわゆるネガコメ問題とは、小倉弁護士が“コメントスクラム”という表現をされているように、大勢によって特定のエントリに対してネガティブなコメントを寄せて、議論を進まなくさせてしまうことを指しているのではないでしょうか。はてブの100字制限については、先のエントリでも触れましたが、これは相手のエントリに直接コメントを短く書く場合でも言えることです。himagine_no9 続きを読む

投稿日時 2008年7月8日 23:10 投稿者 mohno : 0 コメント

notice & takedown は事後通告を前提とした概念
という指摘を受けて、“概念”ってなんだろうね、と思ったりするわけで、だって "notice & takedown" という表現を事前通告(←何じゃそれ)だと思っている人は一人もいないわけで、先のエントリについて読んだ上で、まだ理解されていないのかどうなのかはっきりしない今日この頃ではあるのだが、このコメントでリンクされていた「Notice Notice and Takedown」(原文ママ)というエントリが、また何だが怪しげな指摘をしていたりするものなので、取り上げてみる(←もっと句点入れろよ)。このエントリの指摘を要約すると米国著作権法(DMCA)では、プロバイダが著作権侵害の通知があったら無条件で削除すれば何の責任も問われないのに対し、日本のプロバイダ責任制限法では通知を受けたときに正しい通知かどうかを判断せねばならず、間違って削除すると違法または不法行為となる(だから日本のプロバイダ責任限定法は問題だ)というものである。米国著作権法の該当箇所は、「第512条 続きを読む

投稿日時 2008年7月8日 2:13 投稿者 mohno : 0 コメント

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