mohno

ドメインに関する話題を取り上げます。と思いましたが、まあ色々と。

改訂版Google Booksの和解についての質問と回答

グーグルブック検索について、修正和解案が裁判所に提出されました。いくらか疑問が残っているため、和解管理者に質問していますが、なかなか返事がきません(返事が来たら、まとめてオルタナティブにでもエントリを書こうと思っていたのですが)。しかたがないので、とりあえず、 "Google Books Settlement Agreement Press Center" にある "Amended Settlement FAQ" を翻訳してみました。翻訳ミスなどは、はてブなどを通じてご指摘くだされば幸いです。なお、私が9月締め切り分として提出した異議申立書は、SkyDrive にアップしておきました(PDF×2)。いまさら自分で読み直す気にもならないものなのではありますが。


改訂版Google Booksの和解についての質問と回答


この和解では何が変更されたのですか
変更の範囲は、要約文書に概説されています。より広範な変更点の一覧は、補足通知に書かれています。
(http://www.googlebooksettlement.com/Supplemental-Notice.pdf).

集団を限定したのはなぜですか? なぜ、イギリス、オーストラリア、カナダの書籍が含まれるのですか?
外国の権利保有者からのフィードバックを聞いた後、原告は法的伝統に共通性があり、書籍業界が同様の慣行を持つ国だけに限定することを決定しました。

アメリカ、イギリス、オーストラリア、カナダ以外の著者や出版社は、まだ、この和解の影響を受けますか。
はい。アメリカ合衆国著作権局に著作権を登録しているか、2009年1月5日までにイギリス、オーストラリア、カナダで書籍を出版したことがあるすべての人が、集団の一員です。これは、世界中の国々にいる権利保有者を含みます。

海外の著者や出版社が和解に参加したい場合はどうなりますか?
修正された集団のメンバーでない権利保有者は、和解の一部には含まれません。しかし、Googleは、作品を世界中で利用できるよう同じような合意を実現するため、和解から除外された国々においても、海外の権利保有者や組織と直接協力する興味を持ち続けています。世界中の著者や出版社は、Googleのパートナープログラムを通じて、販促や収益獲得のプログラムに参加することができます。

和解は議会が法律を制定する機能を妨げることになりますか。和解は、孤児作品の法制化を制限しますか?
和解は、この分野を法制化する議会の権限を置きかえるようなことはしませんし、できません。議会自身が、下院司法委員会における9月の公聴会で指定された議会の数人をメンバーとして、この集団訴訟和解という手段を作成したのであり、裁判手続は、議会の行動の将来的な可能性に基づいて停止するのではありません。この和解は、孤児作品の法制化を補足するものであり、絶版書籍に対するアクセスや、これらの書籍の権利保有者を見つけ出すことを促進します。和解は、いかなる面においても、議会から孤児作品の法制化に関する行動を制限しません。

改訂版の和解は、Google Booksの米国以外のユーザーに影響しますか?
いいえ。この和解は、米国の訴訟の結果であり、和解は米国のGoogle Booksユーザーの体験にだけ影響します。米国以外における、Google Booksのユーザー体験は現在のものと変わりません。Googleは、今回の和解に含まれない国々の権利保有者と協力して、この和解と同じようなサービスを通じ、その作品に世界中のユーザーに対する広範なアクセス性を提供することに興味を持っています。

修正された条項には、プライバシーにかかわる取り組みがありますか?
改訂版の同意書は、Googleが正当な法律手続きなくして、レジストリのプライベート情報を共有しないことを示す記載が含まれています。Googleは、利用者がGoogle Booksを使う際に、その個人情報をどのように取り扱うかを示した堅牢なプライバシーポリシー(http://books.google.com/googlebooks/privacy.html)も持っています。さらに、連邦取引委員会に対してもプライバシーに関する約束事(http://www.ftc.gov/os/closings/090903bcpgoogleletter.pdf)を提供しています。

この修正は、和解の金銭面の条項に影響しますか?
金銭面の条項については変更はありません。

手続きの次のステップは何ですか?
修正版の同意書は、2009年11月13日に裁判所に提出されました。裁判所がスケジュールを設定し、通知期間、異議申立期間、そして最終的な公平性の公聴会が2010年の初期に予定されています。

posted on 2009年11月20日 1:48 投稿者 mohno

Powered by Community Server, by Telligent Systems